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バイト・パートの仕事をしている人の、労働基準、保険、税金などの情報を提供します。

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プロフィール
HN:
nise-kanji
年齢:
63
性別:
男性
誕生日:
1960/06/17
職業:
特定社会保険労務士
趣味:
ミュージカル
自己紹介:
三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、
1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。
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今日は労務士には簡単な話だけど、
意外と良く受ける質問を書きますね。
1.まず被保険者期間のこと。
健康保険、厚生年金は
入社月から、退職月の前月
という決まりがあります。
まともに考えたら
退職月になりそうてすが、
退職月はカウントされません。
ただし、月末退職だと、
翌日か資格が喪失になるので、
6月1日資格喪失、30日退職だと
31日喪失なので、カウントされません。
でも、雇用保険は退職日
が資格喪失日です。
その辺が違います。
2.次に保険料のこと。
健康保険、厚生年金は
普通は翌月に引きます。
会社のやり方では
当月というのもあるよ。
それは引きそびれるのと
退職月に2月分引くことになる
場合があり、トラブルを起こすから
当月から引くという会社もあります。
だけど、法律的には、
翌月から引くことになりますよ。
雇用保険については、すべて
当月引きだよ。
翌月から引かれた場合、
退職月に引かれることもあるし、
月末退職だと2月分引かれる
こともあります。
月の中途で入っても
1月分ひかれます。
例4月7日に入社
  5月に引かれる。
例5月31日退職すると
  喪失日は6月1日
  てことは翌月引きなら
  4月分、5月分の2か月分
  引かれることになる。
3.雇用保険をもらうには
 最低何ヶ月いるか。
 今は1年必要です。
 月11日以上が12個
 必要ということです。
 ここて゜問題となるのが、
 月給者です。
 完全月が必要となるのです。
 これは、月で考えそうですが、
 要するに締め日をキチント
 満たしていることです。
 20日締めなのに19日にやめたとか
 そう言うのはヤバイと
 言うことです。
4.健康保険の継続療養をするには
 1年加入している必要がある。
 健康保険に入らずにそのまま
 医者に掛かる方法のこと。
 初診日から5年まで。
 内臓の病気など無理なことが多い。
 あらかじめ、申請しなくてはダメ。
5.健康保険の任意継続になるには
 最低2月入っていないといけない。
 退職日から21日以内に手続きする。
6.国民健康保険と健康保険の任意継続は
 どちらがとくか。
 それは、すぐには解らない。
 傷病手当金や出産手当金を
 もらうなら、任意継続かもしれない。
 保険料を確認する必要もある。
 高給取りの人の場合健康保険のほうが得に
 なるこことが多い。
7.退職して健康保険の被扶養者になれないか。
 年間130万円未満であり
 失業保険がある間は無理。
 ただし、3月の給付制限のときは入れる。
 失業保険をもらうと、はずれ、無くなると入れる。
 年金生活者は180万円までいい。
8.健康保険の任意加入は
 2年というがキツチリは入るのか。
 国民健康保険は
 市民税で計算するので、
 1年たつと下がることが多い。
 その場合、踏み倒すと、
 自動的に資格喪失となるので、
 国民健康保険に入ればいい。
9.国民年金は踏み倒していいか。
 これはどうしても苦しいなら
 仕方ないが、年金に響くので
 60歳未満の人は
 必ず払う方がいい。
もう少し知りたい人は、
私のホームペーシ゜に来てください。
http://www.no-tenki.jp
また同じ忍者ブログ内に
ノー天気シリーズが
あります。
ノー天気労務士の
年金分捕りサイト。
ノー天気労務士の
労働紛争負けてたまねるか
の2つです。
面白いしためになるので、
絶対読んでね。
 

 







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