バイト・パートの仕事をしている人の、労働基準、保険、税金などの情報を提供します。
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プロフィール
HN:
nise-kanji
年齢:
64
HP:
性別:
男性
誕生日:
1960/06/17
職業:
特定社会保険労務士
趣味:
ミュージカル
自己紹介:
三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、
1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。
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あのさぁ、
うちの社長は あたしたち、 バイトとか パイトだからと 社会保険に 入れてくれないんだ。 それって、いいの。 良くないよ。 昼間部の学生なら 本業で無いから、 入らなくいもいいけど。 まあ、入れない 業種とかはあるけど、 法人なら強制加入 だね。 法人? 法人というのは 株式会社とか 有限会社とかね。 入れないのは 5人未満の 個人事業ね。 ☆☆商店とか。 健康保険とか 厚生年金の 基準は 正社員の4分の3 1日8時間労働なら 1日6時間以上 とかいう感じ。 月23日労働なら 1月9日労働すると 入れる。 そのどちらかが あればいい。 雇用保険では 週20時間以上 働いたら 入れる。 ただし、 季節的教務 たとえば、 かき打ちとか スキー場勤務 は 月11日以上 6か月 など以外は、 月11日以上 1年入らないと もらえない。 今年から そのように なりました。 今日のまとめ 1社会保険は 法人は強制加入 ☆免除されるのは 昼間部の学生位。 2.健康保険。厚生年金 は正社員の4分の3 以上なら入る。 3.雇用保険は週20時間 一般は1年以上 月11日以上いる。 もっと知りたい人は おじさんのホームペーシ゛ に来る。 ただしバソコンのある人。 http://www.no-tenki.jp 同じ忍者ブログ内に ノー天気シリーズが あります。 年金分捕りサイト 労働争議負けないぞ の2つです。 ぜひ見に来てね。 耳か゛腐りたい人は ケロログに行き、 おじさんの歌を聴く。 http://www.voiceblg.jp PR この記事にコメントする
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