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プロフィール
HN:
nise-kanji
年齢:
64
HP:
性別:
男性
誕生日:
1960/06/17
職業:
特定社会保険労務士
趣味:
ミュージカル
自己紹介:
三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、
1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。
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限度額というのがあるのは知っていたが
何のこっちゃ程度で深く研究してなかった。
最近はそれのせいで、社労士は高額療養費に関与しない。
私も数年してなかった。
そしたら、入院は限度額を使わんかい。と怒られた。
たいていは、真ん中の70才未満なので、
単純に考えて、81,000円ですむじゃろうか。
四ヶ月は出ないしそれは怒るで。
それにしても、あんたもあんたじゃが、
公的なでかい病院なのに
事務員は何しよるんか。
広島弁では、そう言います。
いやはや、この頃病院が出張ってくるもんで
知らんうちに処理されとるけど、
恥ずかしいこともあるもんです。
なんか、あほには見たくもない表でしょう。
知らんうちに、ねこの目みたいに、保険料もかわるし
政治に左右されたり、めんどくさい仕事ですわ。
70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】
外来・入院
上位所得者の治療費
(標準報酬月額53万円以上) 150,000 円+(総医療費-500,000 円)×1%
〈83,400 円〉
一般 80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%
〈44,400 円〉
低所得者
(住民税非課税世帯) 35,400 円
〈24,600 円〉
※〈〉内の金額は、多数該当の場合の限度額
【70~74歳の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】
自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者 44,400 円 80,100 円+
(総医療費-267,000 円)×1%
〈44,400 円〉
一般 24,600 円 62,100 円
〈44,400 円〉
低所得者Ⅱ
(住民税非課税) 8,000 円 24,600 円
Ⅰ
(年金収入80万円以下等) 15,000 円
※ 現役並み所得者とは、標準報酬月額が28万円以上であって、かつ年収が夫婦世帯520万円以上、単身世帯で383万円以上の世帯の被保険者およびその被扶養者
※ 〈〉内の金額は、多数該当の場合の限度額
※ なお、「一般」区分の自己負担限度額は、平成20年4月から1年間は、外来(個人ごと)は12,000 円、外来+入院(世帯ごと)は44,400 円に据え置き
こんなのは、記憶もしてません。
若い人や社労士試験最近受かった人には
信じられんけど、昔の数字が引っかかるので、
ええような悪いようなとこはあります。
年金は旧法など詳しい方が有利ですが。
健康保険など制度が変わると
結構追いかけるのは大変です。
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皆さん久しぶりです。
忙しくしていたのて゛投稿できなくてごめん。 協会けんぽ(昔の政府がやっていたやつ)名前変わりました。 メリツトについて質問がありました。 ていうか、保険料の話ですけど その人には扶養が家族がいます。 それで保険料は同じでいいの。 その答えは同じでいいです。 それであほな先生は待てよと思いました。 メリツトはいままで説明してはたけど。 その話はしてなかったよなって。 それでメリツトは 1.家族が何人いても保険料は同じ 2.傷病手当金というのがもらえる。 3.出産手当金がもらえる。 でね2なんだけど、これは 届け出た等級日額のの3分の2 で、休業4日目から最大、1年6月もらえる。 ちなみに30万円の給料とすると。 1日6,666円になる。 1年6月だから約547日 なので最大で 3,646,302円貰えます。 もちろん医者の証明は要りますよ。 首にならないなら、会社の証明もあるほうがいい。 で、もし障害等級になる、労務不能なら 障害厚生年金とかになる。 て゜は3なんだけど、 何らかの健康保険に 入っていれば、扶養とかでも 4ヶ月以上の分娩だと 38万円は間違いなく 貰える。 でも本人だとなんと 出産日以前42日分 双子以上は98日分 出産後56日分 が貰える 15万円とすると、 先ほどの感じて゛ 38万円と ひとりだとすると、 3333円×(42+56) =326634円貰えるのだ。 これが健康保険加入のメリツトです。 できれは、本人でもらう方がいいのですね。 子供が生まれるからと退職したら 大損です。 もらってからやめましょう。 資格喪失後の保険給付一年以上 そこで健康保険に確認したところ 当然もらいきるまで、籍を置くに越したことはない。 社会保険も、みえみえの再入社は当然追求してくる。 不正ややばいことはしませんとか、めんどくさいとか さて、先日話をしたかもしれないが、 それが、理想だがそれができないなら、 そこまで話したと思う。 つまり会社に籍が無いといけないわけだ。 この辺は抜かりなくするべし。 事前請求の出産育児一時金は さて、話を出産手当金にもどすが、 出産後は単純に予定日に56日加算でよい。 もう少し知りたい人は
月25万円でもまつたく
雇用保険に入れないケースがある。 うそだろうと思うと思う。 て゜も、雇用保険はあくまで 週の労働時間が20時間無いと無理なのだ。 あまり書くと、僕が忙しくなるから あんまし書きたくないけど、 そういうことはあるんです。 反対にね。 今は自己都合とかだと、1年必要です。 解雇以外6カ月いいとかではなくなった。 短期特例と言うのがあります。 これも、半年でいいです。 それは、スキー場とか、かき打ちとか 季節労働があるから 入らせないことはできないからです。 法改正があれば別ですが、 今のところは特殊な場合以外 1年雇う予定の人しか 入れないから、 失業保険はもらえません。 何か変でしょう。 健康保険、厚生年金は時間は 正社員の4分の3なんですけど 正社員が週20時間とすると 4分の3は15時間なので 週16時間労働でも入れる訳です。 ただ、学生であるとか、季節的業務とか 同居の親族とか、会社が法人で無く 5人いないとか、 会社が社会保険を作ってないとか そういうところは 無理ですけどね。 理論上は、健康保険、厚生年金に 入っているけど、雇用保険は無いと 言う人も存在します。 実際にそういう人もいます。 もし、穴がなくなったら それは社労士さんは死ぬほど忙しいし 社長さんはたまらないかも。 もう少し知りたい人は 私の他のサイトにも来てね。 就業規則専用サイトhttp://syugyo.sitemix.jp/ 給料計算専用サイトhttp://kyuryo.sitemix.jp/ 建設業専門サイトhttp://kenseturoumu.sitemix.jp/ 飲食店専門サイトhttp://insyokuroumu.sitemix.jp/ 姉妹ホームペーシ゛http://www.hiroshima-roumu.com/ 姉妹ホームペーシ゛2http://www.hirosima-roumu.com/ 新総合ホームペーシ゜http://fuchigami-roumu.p-kit.com/default.html 新総合年金ホームペーシhttp://nenkin-bundori.p-kit.com/default.html 年金分捕りサイトhttp://nenkinbundori.sitemix.jp/ 労働紛争解決サイトhttp://rodou-funso.p-kit.com/ バイト・パート情報のブログhttp://baitpato.blog.shinobi.jp/ 年金情報のブログ http://nenkin.bundori.blog.shinobi.jp/ 労働紛争情報のブログ http://rodoufunso.blog.shinobi.jp/ 労務管理のブログ http://notenkiroumu.blog.shinobi.jp/ 労働・社会保険裏情報http://notenkiura.blog.shinobi.jp/ 助成金のブログhttp://jyoseikin.blog.shinobi.jp/ 退職金のブログhttp://taisyokukin.blog.shinobi.jp/ 労働法のブログhttp://rodoho.blog.shinobi.jp/ 就業規則のブログhttp://syugyosaito.blog.shinobi.jp/ 労災解説のプログhttp://rosai.blog.shinobi.jp/ 給与改定のブログhttp://kyuyo.blog.shinobi.jp/ 派遣・請負適正化のブログhttp://hakenukeoi.blog.shinobi.jp/ 就職応援サイトhttp://syokusagasi.blog.shinobi.jp/ 求人対策サイトhttp://qjin.blog.shinobi.jp/ 先日、某会社の事務員から相談を受けました。 資格喪失後の給付は、 結論から言うと、 実務者としては、無理やり関連会社の場合、 たとえば、前の会社が4月30日で資格喪失 でないと、絶対もめます。 出産育児一時金の方は そのくらいは常識だよカも知れませんが。 このケースでは末日退職 私は変なことで、 あくまで話し合いが前提となりますが。 私はその考えには反対します。 そのようなケースの場合、 もちろん本人にも話し それはケースバイケースですけどね。
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